杵築市大田横岳自然公園条例

平成17年10月1日条例第139号
改正
平成18年3月24日条例第23号
(設置)
第1条 林業構造改善事業の趣旨にのっとり、地域林業の振興と活性化を図るとともに観光レクリエーションゾーンの中核施設としての機能及び市民の健康増進に努め、活力ある地域づくりに寄与するため、杵築市大田横岳自然公園(以下「自然公園」という。)を設置する。
(設置)
第2条 自然公園の位置は、杵築市大田波多方4448番地1ほか横岳周辺地域とする。
(入場の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、自然公園の施設等への入場及び利用を拒み、退場を命じなければならない。
(1) 感染症患者
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者
(3) 秩序又は風俗を乱すおそれがある者
(4) その他管理上支障があると認める者
(利用許可)
第4条 自然公園の施設及び器具(以下「施設等」という。)を利用しようとする者又は利用を許可された事項を変更しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可を与える場合において、管理上必要があると認めるときは、その利用について、条件を付し、必要な指示をすることができる。
(利用許可の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 自然公園の施設等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) その他市長が不適当と認めるとき。
(使用料)
第6条 市長は、第4条に規定する利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から杵築市行政財産使用料条例(平成17年杵築市条例第84号)に定める使用料を徴収する。
(使用料の減免等)
第7条 市長は、必要と認めるときは、使用料を減額し、又はその徴収を延期し、若しくは免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 緊急やむを得ない事態等により、利用者の責に帰することができない理由で利用できなくなったとき。
(2) その他市長が特別な理由があると認めるとき。
(権利譲渡、目的外利用の禁止)
第9条 利用者は、利用の権利を譲渡し、又は転貸し、若しくは許可を受けた目的以外に利用してはならない。
(造作等の制限)
第10条 利用者は、自然公園の施設等を変更し、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可の取消しをすることができる。
(1) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 第5条各号のいずれかに該当する理由が生じたとき。
(4) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
2 前項の規定により、利用条件を変更し、利用を停止し、又は許可を取消した場合において、利用者に損害が生じても、市は、その責を負わない。
(原状回復義務)
第12条 利用者は、自然公園の施設等の利用を終わり、又はその利用の停止を命じられたときは、直ちに、原状に回復して返還しなければならない。
2 前項に要する経費は、利用者の負担とする。
(損害賠償)
第13条 利用者は、自然公園の施設等を損傷した場合には、市長が認定する額を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
一部改正〔平成18年条例23号〕
(罰則)
第15条 詐欺その他不正の行為により使用料を免れた者は、1万円以下の過料に処する。
一部改正〔平成18年条例23号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の横岳自然公園の設置及び管理に関する条例(平成4年大田村条例第9号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成18年3月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。